大阪・堺市で注文住宅を考える~境界隣地立会~

堺市で注文住宅のお建替えのH様と土地家屋調査士さんの立会のもと

隣地の方々と敷地境界線の立会確認をさせていただきました。

新しく土地を購入される方には、あまり心配はございませんが

(開発地で無い場合も不動産業者に、ちゃんとしてもらって下さい。)

昔からお持ちの土地で注文住宅の建替えをお考えの方は敷地の大きさやポイントを

しっかりと確認しておいたほうがいいですよ。

敷地の隅々にポイント杭が入っていたり、きっちりとした地積測量図があたり

それぞれお互いの敷地内にブロック等がある場合 (お隣と自宅のブロック等が

2重になっている) は安心です。

でも、お隣や裏のお宅との間に古いブロックがあるだけの場合等では、

このような3つのパターンが考えられます。

まず、相手様のブロックの場合

次に自分の敷地ブロックの場合

そして境界線の中心に建てられている共有に場合です。

ですが、こらがはっきりしていればいいのですが古いと中々わかりません。

自分地のものだと思っていても、お隣から「ブロックを積む時に、費用を折半したから

半分は権利があるはず」 なんて言って来られることもありますし、

御隣の敷地だと思っていたら、図面が出てきて御自分の敷地だったとか。

これが、おじいちゃんの時代の話で、どちらかがすでにお亡くなりになられている場合は

大変することもあります。

御近所との関係も大切ですが、子供さん、孫さんの代の事も考えられて

注文住宅を建替えられる機会に、キッチリされておかれる事をお薦めします。

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